マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの内容
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて 2018年2月6日に金融庁が公表し、適用が開始された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「AML/CFTガイドライン」)は、①マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン・ テ...
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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて 2018年2月6日に金融庁が公表し、適用が開始された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「AML/CFTガイドライン」)は、①マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン・ テ...
「対応が求められる事項」「対応が期待される事項」「先進的な取組み事例」 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、金融庁等のモニタリングにあたって、金融当局として、各金融機関等において「対応が求められる事項」「対応が期待され...
リスクベース・アプローチの意義(AML/CFTガイドラインII-1) マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチとは、金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいいます。 FATF勧告におい...
電子決済等代行業の適用範囲の実務上の例については「銀行法上の電子決済等代行業に該当するケース」、電子決済等代行業を営むにあたってのルールの概要については「電子決済等代行業者に課される規制の概要」をご参照ください。 電子決済等代行業については、以下の2つの行為類型が定められています(番号は筆者...
電子決済等代行業制度の法令上の類型については「銀行法上の電子決済等代行業の定義」、電子決済等代行業を営むにあたってのルールについては「電子決済等代行業者に課される規制の概要」をご参照ください。 どのようなケースが電子決済等代行業に該当するのかに関し、銀行法改正に関するパブリックコメント(金融...
電子決済等代行業制度の法令上の類型については「銀行法上の電子決済等代行業の定義」、電子決済等代行業の適用範囲や規制の概要については「銀行法上の電子決済等代行業に該当するケース」をご参照ください。 登録制 「電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない」もの...
ICO調達に関する法的解釈 ICOの際に、発行されるトークンは、発行段階では、これを使って「物品を購入」したり、「役務の提供」を受けるために「不特定の者に対して使用することができ」(資金決済法2条5項1号。いわゆる1号仮想通貨)ないはずですし、このトークンを他の仮想通貨に交換することもできないは...
人から財産的価値を集めるといった行為については、種々の金融規制が課されているところであり、しっかりと規制を理解しておく必要があります。検討すべき論点としては、資金決済法と金融商品取引法があります。 ICOの実施にあたり「仮想通貨交換業」の登録は必要か 平成29年4月1日に施行された改正資金決...
プロジェクト・ファイナンスとは プロジェクト・ファイナンスとは、①特定のプロジェクト(事業)に対するファイナンスであって、②そのファイナンスの利払いおよび返済の原資を当該プロジェクト(事業)から生み出されるキャッシュフロー/収益に限定し、③そのファイナンスの担保をもっぱら当該プロジェクトの資産に...
仮想通貨交換業とは 事業者が利用者に仮想通貨の売買や交換を目的とするサービスを提供する場合、仮想通貨を取り扱うというサービスの特性を考慮して、資金決済法に基づく仮想通貨交換業としての規制の適用を受けることになります。 この仮想通貨交換業については、「次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと...